配達業には運送業許可が必要?

物流産業の要・配達業

インターネットの到来とともに、私たちの生活は180度転換しました。
インターネットの黎明期は、企業の注目度はかなり低かったのですが、さらに技術が向上し、インターネット販売の需要の高まりとともに、物流産業も大きな変化を遂げました。
今や私たちの生活の中には、ネット通販やショップ、Freeオークションも自由に行われるようになり、配達業の重要度も増してきました。

それまでは、基本的な配送のゴールは小売店などでしたが、現在は個人販売の頻度が高くなり、それに伴って物流の流れも、細かく仕分けされるようになってきました。
現在では、こうした物流の流れが確立しているため、注文したら数日で品物が届く、便利な世の中になったのです。

運送業許可とは

私たちが一般に知っている運送業とは、法的な定めによるところの「貨物自動車運送事業」にあたります。
さらに貨物自動車運送事業には、一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業、そして貨物軽自動車運送事業とに分けることができます。
これは、「貨物自動車運送事業法」という法律により、明確に定められている基準で、有償で貨物を運送する事業のことを指しています。

ただし、「特定貨物自動車運送事業」に関しては、例外的な扱いになっているようです。
したがって、第3者の依頼で、金銭を受け取り荷物を運ぶ行為は、貨物自動車運送事業にあたるため、運送業許可が必要となってくるのです。

運送業許可が不要なケース

ここまでの解説で、配達業には運送業許可が必要なことがわかりました。
しかし、例外的な措置として、運送業許可が不要なケースもありますので、こちらでご紹介しておきましょう。
まず自社の商品など、取引き先に配送する場合は許可は必要ありません。
また、他社に発送を依頼する場合でも、金銭のやり取りがなければ、同様に許可は要りません。

次に、軽トラックなど、軽自動車で荷物を運ぶ場合は、金銭のやり取りが発生しても、例外的に許可は必要ないんです。
その代わり、「貨物軽自動車運送事業経営届出」を行う必要があります。
そして、バイクで配送する場合、125㏄未満のバイクであれば必要ありませんが、これを超える排気量の場合は、軽自動車と同様の扱いとなりますので注意が必要です。

運送業許可の届け出方法

体面上、運賃の受け取りがなくても、請求書などに総量の記載などがあれば、運送業許可の届け出を行わなければなりません。
故意に隠して発覚すれば、場合によっては罰則もありますのでお気をつけください。
トラックを始めとする自動車で運送業を行う場合、各地域にある地方運輸局に、届け出を申請する事になります。

貨物利用運送事業の要件には、いくつかの基準が設けられていいますので、各自ご確認ください。
届け出に際しては、各必要書類を提出し、担当官による審査が行われます。
登録に際しては、登録免許税9万円の納付が必要となりますので、詳しい内容は各地方運輸局の窓口か、公式ホームページでご確認ください。

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