需要が高くなった軽貨物運送
新型コロナウイルスの影響で、巣ごもり需要が高まったといわれていますが、実際には今始まったことではないのです。
一昔前までは、何かしらの商品を購入する場合、店先などに直接足を運び、商品を選んで購入するのが一般的でした。
例外的には、カタログ販売というものがありましたが、買い物は外の店で購入するのが基本でした。
しかし、インターネットが普及し、ネット通販やショップの利便性が増したことから、一気に個人売買の需要も高まっていきます。
それまで配送業は、主に小売店などが、最終的な配送先でしたが、今は個人が注文する時代となりました。それに伴って、軽貨物運送の需要も高まってきたのです。
軽貨物運送事業とは
軽貨物運送事業とは、法的には「貨物軽自動車運送事業」と呼ばれるもので、軽自動車やバイクを用い、有償で荷物などを配送する仕事のことです。
他の運送業との違いは、法的な業務形態の違いによるもので、軽貨物運送事業のみ開業の場合、許可が不要という特殊な立場にあります。
一般的には、トラックなど気動車を用いて、配送業務を行う場合、「一般貨物自動車運送事業」となります。
また、決まった取引き先など、単一特定の荷主の貨物を、有償で自動車を用い運送する事業を「特定貨物自動車運送事業」といいます。
これら二つの企業に対しては、運送業許可の届け出が必要となるわけです。
軽貨物運送事業の場合、こうした許可は必要ありませんが、届け出が引き落となります。
独立しやすい軽貨物運送
軽貨物運送業は、届け出制となっており、個人で事業を営む事もできます。
運送に使う車も、トラックなどは必要なく、軽自動車やバイクで配送できますので、個人で独立しやすいとあって、人気の業種となっています。
つまり、配送の需要があり、軽自動車やバイクをお持ちの方であれば、誰でも手軽に起業できるというわけです。
軽貨物運送の最大のメリットは、事業を立ち上げる際に、元手があまりかからないという点です。
もともと、軽自動車やバイクを所有していれば、届け出だけで起用することができますので、どなたでも参入することができます。
ただし、個人事業主として、事業を行っていくためには、配送を請け負う為の請負先企業を見つけなければなりません。
軽貨物運送事業の届け出方法
ここでは、独立をお考えの方に、軽貨物運送事業の届け出方法を簡単にご説明します。
届け出の大まかな流れとしては、地方にある運輸局支部に、正規の手続きを行う必要があります。
届け出に必要な書類は、以下の通りとなります。
『貨物軽自動車運送事業経営届出書』
・控えとともに2部必要。
『事業用自動車等連絡書』
・事業に使用する貨物自動車の情報の事で、営業用の黒地のナンバープレートを発行する為に必要となります。
提出用とともに 2部必要。
『車検証』
・事業用で使う車両の車検証のコピー。
『運賃料金表』
・提出用と控え用の2部を作成提出します。
なお、各運輸支局には、相場料金が記載されているひな形がありますので、これを参考にするとよいでしょう。